4月17日の名古屋高等裁判所で、航空自衛隊による多国籍軍の空輸活動は「憲法違反」である、とする判決がありました。
憲法論議を曖昧にしたまま無原則に拡大を続ける自衛隊の海外活動に疑問を呈し、多国籍軍を空輸する航空自衛隊の活動を明確に違憲と指摘する一方で、判決は原告の控訴を棄却しました。
同様の訴訟は全国11地裁で起こされましたが、原告敗訴が続きました。何れも自衛隊イラク派遣は原告の具体的な権利、義務に直接影響を及ぼすものでないとして門前払いをした形です。
政府も早々と自衛隊派遣を見直す考えはないことを表明したため、違憲判決の「実効性」は無いものの、自衛隊に関する憲法判断を避けてきた司法が、踏み込んだ指摘をした意味は重いと言わざるを得ません。
今回の判断は、憲法9条の政府解釈やイラク特別措置法の規定に基づき、自衛隊のイラクでの活動実態を詳細に検討したのが画期的で、厚顔無恥にも「自衛隊が行く所が非戦闘地域」だと繰り返してきた政府に対し、首都バクダッドでは一般市民にも多数の犠牲者が出ており「戦闘地域」である、と認定しました。
憲法改正の議論に加え、自衛隊の海外派遣の要件を定める恒久法に向けた論議も活発化してきています。名古屋高裁は自衛隊の活動に関する国民的議論に向け、問題提起したとも言えるのではないでしょうか。
関連記事:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000158-mai-soci